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店頭デリバティブって何?

店頭デリバティブ (てんとうデリバティブ、 英: Over-the-counter derivatives )とは 金融商品取引所 などの 公開市場 を介さず、当事者同士が相対で取引を行う デリバティブ のこと。. OTCデリバティブとも呼ぶ。. 公開市場で取引されるデリバティブのことは 市場デリバティブ 、上場デリバティブと呼ぶ。.

店頭デリバティブ取引の保存・報告制度とは何ですか?

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(以下、「店頭デリバ府令」)第6条では、金融商品取引業者等のうち、取引情報作成対象業者(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社をいう。 以下同じ。 )が行う店頭デリバティブ取引が、取引情報の保存・報告制度の対象となることが規定されています。 取引情報の保存・報告制度に基づき、取引情報作成対象業者より報告された取引情報の集計結果が公表されています。 取引情報の保存・報告制度等について、取引情報作成対象業者等から寄せられた取引情報の報告方法等に係る照会等に対して、金融庁の考え方をまとめています。

店頭デリバティブ取引は清算集中義務の対象になりますか?

店頭デリバ府令第2条では、取引の種類ごとに、清算集中義務の適用対象外となる取引が規定されています。 店頭デリバ府令第2条3項では、以下のいずれかの要件を満たす取引については、清算集中義務の適用対象外となることが規定されています。 店頭デリバ府令第2条4項では、以下のいずれかの要件を満たす取引については、清算集中義務の適用対象外となることが規定されています。 金利スワップ取引等に係る適用対象外の要件 (2)を踏まえ、店頭デリバ府令第2条の2では、過年度の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が3,000億円以上である取引情報作成対象業者は、金融庁に取引規模の届出を行うことが義務付けられています。

非清算店頭デリバティブ取引の閾値はいくらですか?

IMビッグバン、すなわち「2022年9月1日以降」の閾値は、日米欧 でそれぞれ、「1.1兆円」超、「80億ドル」超、「80億ユーロ」超である。 しかし、日本ルールの証拠金規制では、閾値の計算に算入すべき非清算店頭デリバティブ取引 は、自身のみならず、子会社や兄弟会社(閾値の計算はグループ単位。 以下同様)、ひいてはカ ウンターパーティも金融機関等であるものに限られる。 これに対して、米国ルール、EUルールの証拠金規制では、子会社や兄弟会社、カウンターパ ーティが金融機関等でない、事業法人である場合の非清算店頭デリバティブ取引についても、 閾値の計算に算入する必要がある。

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